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会員規約information

恵庭ジャズクラブ会員規約

ENIWA JAZZ CLUB 会員規約
第1章 総則
"第1条 (会の名称)"
本クラブは「恵庭ジャズクラブ」と称し、通常は「ENIWA JAZZ CLUB」と表記する。
https://eniwajazzclub.com を会のホームページとする。

"第2条 (会の目的)"
1.この地域在住のジャズ愛好者が、互いに面識を得て親睦を図り、音楽に関する趣味や知識を深めあう関係をつくる。
2.ジャズに関する情報交換を行ったり、協同してライブ等のイベントを企画するなどして、地域の音楽文化発展及び振興に寄与する。

"第3条 (会の活動)"
1.会員が集うことができるWEB ページ等を利用し、地域の音楽情報を共有する。また、互いの専門知識を公開するなどして研究の場を構築する。
2.会主催となるライブ・イベント等を企画・立案し、会員相互の協力により実施する。
3.親睦会、情報交換会、レコード(CD)コンサート等のミニイベントを行う。
4.地域のFM ラジオの番組制作援助など、メディア活動へ参加する。

第2章 会員
"第4条 (入会)"
1.ジャズを愛し、会の趣旨に賛同する者であれば、年齢や在住地域(原則として恵庭地域)に関わりなく、誰でも入会できる。
2.入会は事務局に申し込みを行い、所定の手続きを経て、事務局が承認する。

"第5条 (会員の義務)"
1.会員は、会の規約を遵守し、会の定める行事等にも積極的に参加するよう努める。
2.他の同系音楽同好会との交流を図り、それらが行うイベント等に参加・協力する。また地域や行政が行う音楽行事において、会に対して依頼がある場合、協力活動を行う。
3.会員が、会の名称を用いた活動を行おうとする場合には、必ず事務局に連絡・相談するものとする。

"第6条 (会員資格と退会)"
1.会員資格は登録日より1年単位とし、退会申し出がない場合には自動継続とする。
2.退会を希望する者は、事務局に届け出、承認を経なければならない。
3.会の趣旨から著しく逸脱した行為をしたり、会の内外に迷惑を及ぼす者は、事務局の判断により除名する。

"第7条 (個人情報の保護)" 当クラブは、会員の個人情報が他に流出したりしないように最大限の配慮をするものとする。会員においても、相互のプライバシー保護に意を介するものとする。

第3章 組織と運営
"第8条 (事務局)"
会長、もしくは事務局長の自宅、またはそれらが指定し、会の事務処理を行う場所を事務局と定める。

"第9条 (役員構成)"
1.会長1名、事務局長1名、幹事を若干名設定し、任期は特に定めない。
2.事務局員を会員の中から若干名選任する。(任期については第1項に同じ) 事務局員は会の事務一般、会計処理等にあたる。
3.必要に応じて顧問を若干名設定することができる。
4.イベント等で必要となる担当や係りは、必要に応じて随時定める。

"第10条 (総会)"
年に一度、会員総会、またはそれに類する会議を設定し、会則の改定や役員の承認等、重要事項の決議を行う。

第4章 会計
"第11条 (会費)"
入会金や年会費は特別定めない。(但し、イベント等において都度会費を徴収する)

"第12条 (会の維持費)"
会の活動により得られる利益(WEBページの広告宣伝費、イベント等での活動謝金や余剰利益)にて、会運営にかかる経費を賄う。

"第13条 (会計報告)"
総会の時期に合わせて、事務局より全会員に対し、年度収支の報告を行う。

2011年6月25 日制定


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恵庭ジャズクラブ

〒061-1415
恵庭市泉町111-1
E-Mail biz@eniwajazzclub.com